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文化庁回答と村上社長談話

文化庁の公式HPのチケット不正転売禁止法のページ、別案件ですが宝塚歌劇チケットの参考となる回答文書が公表されています。

行政文書の場所は、文化庁公式HP→「チケット不正転売禁止法」→「お知らせ」→「グレーゾーン解消制度に基づく照会に対する回答について(チケット不正転売禁止法に関して)」→「照会に対する回答」→「回答(令和3年7月9日公表)」です。

文化庁 文化経済・国際課の回答

グレーゾーン解消制度」とは、産業競争力強化法に基づき,事業者が,現行の規制の適用範囲が不明確な場合においても,安心して新事業活動を行い得るよう、具体的な事業計画に即して,あらかじめ規制の適用の有無を確認できる制度です(文化庁HPより転載)。

照会は、

外国人旅行者に対する、国内で開催される興行の鑑賞等に必要となる興行入場券の購入代行事業

文化庁の回答文書は1枚半ほどなので原文を直に読むことお勧めします。

harugotatsuなりに宝塚歌劇チケットに関連しそうな点を抜粋(緑字が転記)すると、

結論は、

事業者は当該興行入場券に関して所有権を保持することはないと解釈されることから,事業者は何人に対しても当該興行入場券の「有償譲渡」を行っていないものと解釈される。

つまり、チケット不正転売ではないという結論です。

また、前提として、

「特定興行入場券の不正転売」とは,「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって,興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう。」と定義されている。

つまり、興行主の事前の同意を得ていれば、有償で定価越えでもチケット不正転売ではないという前提です。

 

ひるがえって、令和8年2月4日の記者懇談会での㈱宝塚歌劇団村上浩爾社長の言(茶色字)として、

「今回、ファン会の代表の方と契約書をきっちり結ぼうということを次のステップとしてやろうとしています」

「封筒代、印刷代、リボンなど当然いろいろコストはかかりますので、そのあたりについても常識の範囲で徴収するのはいいけれども、金額を明示してくださいという趣旨の契約書を結ぼうとしている」

「一般的な手数料と比べて逸脱しないように。高額なお花代に歯止めをかけていきたいという考えです」

と言うのは的外れではないと思う。

契約を結んでいれば、興行主の事前の同意を得ているので、チケット不正転売禁止法の対象から外れます。

チケットを渡す側も、チケットを受け取る側も県警の捜査対象から一義的には外れますので、良いことだと思います。

最後に文化庁の回答の(注)を転記しておきます。

(注)本回答は,民法(明治29年法律第89号)その他の法律(本法を除く。)に定める内容に適合しているかどうかの見解を含むものではない。また,確認を求める対象となる法令を所管する立場から,当該事業者から提示された事実のみを前提として,現時点における見解を示したものであり,もとより,捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではない。

 

過去記事に宝塚歌劇の一般的な手数料についてまとめた記事がありますのでご参考に

宝塚歌劇の一般的な手数料 – 宝塚歌劇チケットのとり方

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